長期契約にご用心!
長期契約で失敗しました。
広告看板なのですが、長期で契約して大失敗でした。
立地も悪く、宣伝効果がないため看板の撤退を申し入れたのですがダメでした。
もともとそのような長期の契約であることや、中途解約時は残存期間分の広告費も払うことなどの説明は一切聞いてなかったのですが、契約書にはそのように書かれておりました「契約書確認しとけ!」当然その通りです。
広告業者に相談すると解約なら残りの代金を支払って下さいとしごくまっとうな返答でした。
でもね、それならそのように契約時説明してくれればいいのに。長期にしている分お安くしています。と一言付け加えるだけで全然違ってくるのに・・・契約を取りたいがための、説明省略なのでしょうねぇ~
案の定、いろいろなところでトラブッているようです。今のご時勢3年契約の広告なんてありえないと思うのですが・・・
1年以内に撤退する企業が半分以上はあるでしょう。撤退した後も広告費を払えってか?
このような商売をやる広告屋に未来はないと思いますが・・・
悔しいですが、勉強代と思って今回は涙をのんであと、数十万円を支払い続けます(号泣)
調べてみると特定商取引法の中途解約の業種に入っていないため、やはり契約通りに支払わないとだめなようです。
特定商取引法では、特定継続的役務提供契約(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、結婚相手紹介サービス)においてクーリング・オフ期間(8日間)を経過した後、契約を中途解約する権利を認めています。
http://www.houterasu.or.jp/service/shouhishahigai/kaiyaku_chuuto/faq1.html



最近のコメント